財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いてきた共有財産をわけることです。つまり、離婚時において夫婦の共有財産を清算するということです。
離婚した一方の者は、相手方に財遺産分与を請求することができる。と民法でも定められています。

財産分与

・夫婦の共有財産とは?

夫婦共有財産とは、婚姻中に夫婦で築いた財産のことです。
夫や妻が結婚前から持っている財産や結婚後に自分の名前で得た財産は、夫または妻の個人財産(特有財産という)になります。したがって名義が自分であったとしても婚姻中に夫婦で築いた財産の場合は、対象となります。

・財産分与の額

財産分与の額は、そのケースごとに異なり、一般的に婚姻期間が長くなると婚姻中に築いた財産も多くなるので、金額が多くなります。

・専業主婦でも請求できるのか?

専業主婦でも夫に財産の半分を要求できます。 法律の考え方では、専業主婦も蓄財に貢献しているとして、婚姻中に夫の収入だけで作った財産も共有財産とみなしています。

・財産分与の注意点

・離婚時の財産分与請求権には、権利を行使できる期間があります。離婚時から2年間と決められています。

・通常、不動産を財産分与で受け取ったとしても贈与税や所得税はかかりません。(かかる場合もあります)ただし、不動産取得税がかかります。不動産を譲渡した側にも譲渡所得税がかかってきます。

・借金などのマイナスの財産も共有財産として財産分与の対象になります。

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