離婚の種類
1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いによる離婚のことです。
話し合いがまとまれば、市町村役場に離婚届を提出して離婚が成立します。日本の離婚では、約90%が協議離婚といわれています。
ただし、お子様がいらっしゃる方は親権を決めなければ離婚はできません。
2.調停離婚
一方が離婚したくないなど話し合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
日本では、調停前置主義といって、まずは調停で話し合ってからでないと裁判をすることはできません。(相手が3年以上の生死不明の場合など例外もあります。)
調停は、家事審判官(裁判官)1名と、民間から選ばれた家事調停委員2名により申立人と相手方双方別々に話し合いを行い、双方が合意できれば調停成立となります。
3.審判離婚
調停で離婚が成立しない時、家庭裁判所の審判により離婚を成立させるものです。
審判離婚は、家庭裁判所が職権で審理をし、これに基づいて審判を出します。当事者の意思によって内容が決まるものではなく、裁判所の一方的な裁断によるものです。
そのため、不服がある場合は、2週間以内に一方の当事者が異議申し立てをすれば無効になります。
このように一方が異議申し立てをすれば無効になってしまうため、離婚調停の申し立て件数のうち、審判離婚は約0.1%ほどとなっています。
4.裁判離婚
調停離婚が不成立になった場合や裁判所の審判にも納得がいかないときは、離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。
ただし、訴訟を起こす場合は、法廷離婚事由(法的に定められた離婚理由)がなければなりません。
法廷離婚事由
1.不貞行為があったとき
2.悪意で遺棄したとき
3.年以上の生死不明
4.強度でかつ回復の見込みがない精神病
5.離婚を継続しがたい重大な事由があるとき
行政書士は、書類作成のプロであり、相手方との交渉、その他弁護士法に抵触する行為(調停や審判、裁判など)については、行政書士業務の範囲を超えておりますので、行うことはできません。
調停・審判・裁判は、参考として記載させて頂いております。