年金分割
最近は「熟年離婚」というものも増えてきました。
そこで問題となってきるのは、年金の問題です。
離婚時年金分割というのは、離婚時の厚生年金の分割のことをいいます。国民年金や厚生年金基金の上乗せ部分などは、分割されません。
平成20年3月までの年金分割
平成20年3月までの年金分割は、当事者間で協議により分割します。
当事者間で合意ができない場合は、家庭裁判所での調停または審判により決まります。
平成20年4月以降の年金分割
平成20年4月1日以降に配偶者が厚生年金・共済年金を納付した期間について、その配偶者の保険料納付実績の2分の1が自動的に分割されます。
専業主婦であれば、夫婦であった期間の夫の年金の最大限2分の1を受け取ることができます。
妻も働いていた期間がある場合は、通常夫婦の厚生年金を合算した額の2分の1を妻が受け取れます。
請求の手続き
当事者同士の合意や調停などで按分割合がきまったら、社会保険庁に請求しなければいけません。
請求の際は、請求書のほかに下記のものが必要になります。
1.年金手帳、国民年金手帳または、基礎年金番号通知書
2.戸籍謄本または、抄本または、住民票
3.公正証書等の按分割合を決めた書類
年金分割の注意点
分割請求は、原則として、離婚をしたときから2年を経過するまでに行わなければなりません。
また、年金分割の合意ができたとしても離婚すればすぐに受け取れるわけではなく、妻が年金を受給できる年齢になってからです。