当事務所の離婚公正証書サポート
・離婚公正証書の原案を作成いたします。
当事者双方で取り決めた内容をお聞きし、取り決めをする際のアドバイスをさせていただきながら、書面を作成いたします。
・公正証書作成を代行いたします。
公正証書を作成するためには、平日の9時から17時までに当事者双方がそろって公証役場に行かなくてはなりません。平日仕事があり、出向くことができないお客様は、当事務所に依頼していただければ、お客様を代行して公証役場で公正証書を作成いたします。
離婚公正証書とは?
離婚公正証書とは、離婚時にした取り決め(慰謝料や養育費、面接交渉など) を記載した公正証書のことです。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書のことです。
離婚に伴い、公正証書を作成する場合は、離婚をする当事者が2人で公証役場に行き、公証人に公正証書を作成してもらいます。
公正証書を作成してもらうには、通常当事者がそろって出向く必要がありますが、代理人に行ってもらうことも可能です。
公正証書にするメリット
協議離婚(話し合いによる離婚)の場合、離婚条件は、お互いの話し合いによって自由に決めることができます。
しかし、離婚届が提出されお互い別々の生活が始まると、離婚時の約束は、守られないケースがよくあります。
これを守らせるのに有効な手段が、強制執行認諾約款付の公正証書(「(債務者(支払義務者)が)履行しない場合は、直ちに強制執行する旨」を記載した公正証書)です。
強制執行認諾約款付の公正証書は、金銭(慰謝料や養育費など)に関することであれば、相手が約束を守らない時には、強制執行をすることができます。
強制執行とは、国の権力によって強制的に相手方の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
つまり、夫が、養育費などの金銭の支払いをしてくれない場合、裁判所に申し立てをすると、夫の給料を差し押さえて、換金し、夫に代わって支払いをしてくれるのです。
(ただし、強制執行は相手方にとても強い影響を与えますので、給料を差し押さえると会社にいずらくなり仕事をやめてしまうことがあります。支払うお金がなければ、強制執行をしても意味がなくなってしまうので注意が必要です。)
養育費や慰謝料、財産分与などの金銭に関する取り決めをした時は、公正証書にしておくことをお勧めいたします。
公証人手数料
公正証書の作成においては、認証手数料がかかります。
慰謝料や財産分与、養育費などの金額によって異なります。
慰謝料・財産分与等の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億まで | 43,000円 |
3億まで | 超過額5,000万円までごとに13,000円 |
10億まで | 超過額5,000万円までごとに11,000円 |
10億を超えるもの | 超過額5,000万円までごとに8,000円 |
その他諸経費がかかります。