当事務所の離婚協議書作成サポート
・ 離婚協議書を作成いたします。
公正証書は必要ないというお客様には、離婚協議書のみ作成いたします。
・離婚協議書のチェック
ご自身で離婚協議書を作成される場合に作成された文章をチェックいたします。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚時に相手方と決めた約束事を書面にしたものです。 口約束のみでは、言った言わないなどの後々トラブルになることがあります。
離婚協議書に記載される主な内容
1.慰謝料
慰謝料は、浮気などの行為をした者が精神的損害を受けた者に対して支払う損害賠償です。
詳細は、こちらをご覧下さい。慰謝料
2.養育費
養育費は、通常父母の話し合いで決めるというのが原則ですが、決まらなかった場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停か審判で決めます。調停や審判によっても決まらない場合は、裁判となります。
詳細は、こちらをご覧下さい。養育費
3.財産分与
離婚をした者の一方は相手方に対して財産分与を請求でします。
詳細は、こちらをご覧下さい。財産分与
4.婚姻費用
婚姻費用とは、医療費や生活費などの結婚生活に必要な費用のことです。
詳細は、こちらをご覧下さい。婚姻費用
5.親権・監護権
お子様がいらっしゃるお客様は、親権(監護権)を決めなければ離婚はできません。
詳細は、こちらをご覧下さい。親権・監護権
6.面接交渉権
離婚後に子供を養育・監護していない方の親が、子供と面会をする権利のことです。
詳細は、こちらをご覧下さい。面接交渉権
7.年金分割
離婚時における厚生年金は分割することができます。
詳細は、こちらをご覧下さい。年金分割
離婚協議書作成のメリット
1.後のトラブルの予防になる
離婚時の取り決めを書面に残すことによって、「言った言わない」「約束したしてない」 などのトラブルを防ぐことができます。
2.証拠として残る
離婚してからしばらくたつと約束したことは、忘れてしまいがちです。証拠として残しておけば、安心です。後に裁判などになった場合にも、証拠になります。
行政書士は、書類作成のプロであり、相手方との交渉、その他弁護士法に抵触する行為(調停や審判、裁判など)については、行政書士業務の範囲を超えておりますので、行うことはできません。