国際離婚

配偶者が外国人の場合、日本で離婚をするのにどこの国の法律によるべきかは、「法の適用に関する通則法」で定められています。

1.夫婦双方の本国が同一の場合は、本国法を適用

例 外国在住の日本人同士が離婚するときは、日本の法律が適用されます。

2.同一の本国法がない場合は、夫婦の常居地が同一であれば、常居地の法律を適用

例 日本に住んでいる外国人と日本人の夫婦が離婚するときは、日本の法律が適用されます。

3.同一の本国法・常居地がない場合は、夫婦に最も密接な関係のある地の法律を適用

例 アメリカ人の夫が日本に住んでいて、日本人の妻が外国に住んでいるときは、夫婦に密接している地は、日本なので日本の法律が適用されます。

4.夫婦の一方が日本に常居地をもつ日本人のときは、日本の法律を適用

日本配偶者が日本で生活していれば、外国人配偶者がどこの国の人でも日本の法律が適用されます。

国際離婚の注意点

日本国内では、法的に有効に離婚が成立していたとしても外国人の配偶者が本国に帰ったときに離婚が法的に有効となるかどうかは、その国の法律によります。

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