面接交渉
面接交渉権
離婚後に子供を養育・監護していない方の親が、子供と面会をする権利のことです。
離婚後、親権者にならなかった方も親であることには変わりなく、子を扶養する義務もあります。
面接交渉の決め方
面接交渉は、離婚時の話し合いで決定されます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てをすることができます。
調停で話がまとまらない場合は自動的に審判の手続きが開始されます。
決める内容
面接交渉権の内容は、出来る限り具体的な取り決めをしておくことが大切です。 後のトラブルの防止になります。
・月に何回会うのか
・何時間会うのか
・場所はどこで会うのか
・子供を送り届けるのは誰なのか
・泊まりをしてもいいのか
・連絡方法はどうするかなど
面接交渉の制限
面接交渉は「子供の福祉や利益に反しない」ということが基本なので、子供と会わせることによって問題がある場合は、認められないこともあります。
例としてあげられるのが
・子供に暴力をふるったり虐待がある
・子供を連れ去るおそれがある
・子供が会うことを嫌がる
・会うことによって子供に精神的不安をあたえるなどです。