親権・監護権
親権
未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、親権者をどちらかに決めなければ離婚をすることはできません。夫婦の両方が親権者となることは、認められていません。
親権とは
・身上監護権
・財産管理権
にわけられます。
「身上監護権」とは、子供の世話をしたりしつけや教育をする権利、「財産管理権」とは、子供の財産を管理したり子供に代わって法的な行為を行う権利です。
この親権をもつ人を親権者といいます。
身上監護権は、実際の子育てをするものなので、現実に面倒をみることができる能力が必要となります。
一方、財産管理権は、財産を管理するものなので、管理能力が必要となります。
監護権
離婚の際には、親権者と別に監護者を定めることもできます。
監護者は、子供と一緒に生活し、しつけや教育を行います。
親権者と監護者を分けた場合、親権者は、監護以外の部分について権利や義務を負うことになります。
しかし、親権者と監護者を分けると不便がおこる場合があるので注意が必要です。 例えば、監護権を持っていたとしても、親権が相手にある場合、戸籍に移動やお子様に財産が入るようなときは、親権者の同意がいることがあります。相手がすぐ近くにいたり、すぐに同意をしてくれれば問題はないのですが、同意が得られない場合は、少し面倒なことになってきます。
できれば、親権者と監護者を分けないほうが後のトラブル予防になります。
親権(監護権)の決め方
親権は、離婚をする際の話し合いによって決めることができます。
しかし、どちらも親権者になりたいと主張し、話し合いがまとまらないことがよくあります。
そのような場合は、親権を決めるために調停や審判を申し立てることになるます。
この場合は、調停前置主義はないので、調停の申立てをしなくても審判の申立てをすることができます。
審判に不服があるときは、2週間以内に異議を申し立てて、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。
行政書士は、書類作成のプロであり、相手方との交渉、その他弁護士法に抵触する行為(調停や審判、裁判など)については、行政書士業務の範囲を超えておりますので、行うことはできません。
調停・審判・裁判は、参考として記載させて頂いております。