公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言とは
公正役場で作成する遺言書です。
公正役場に保管されるので、紛失や変造などの心配がなく最も確実で安心な遺言といえます。
公正証書遺言の作成サポートの流れ
まずは、メール・電話・FAXなどでご連絡下さい。
ご相談内容やご質問などをお聞きいたします。
その後、面談相談の日程調整をさせていただきます。
※面談相談は、ご予約制となっております。
遺言内容に関するご希望やご質問など詳しい内容をお聞きいたします。
お聞きした内容をもとに公正証書遺言の原案を作成いたします。 その後、原案をご確認いただきます。
原案にご納得いただきましたら、当事務所で公証人との打ち合わせ等 公正証書作成の手続をいたします。
最後に公証役場にお越しいただいて公正証書遺言が完成いたします。
公正証書作成のメリット
紛失や変造のおそれがない。
公正証書遺言は、公正役場で保管してくれます。(120歳まで保管するといわれています。) そのため、保管場所を忘れてしまったり、誰かに変造されたりする心配が ありません。
遺言書の存在が確実にわかる。
遺言書を作成しても見つけてもらわなければ意味がありません。
公正証書遺言であれば、公証役場で検索することもできますし、確実に 保管されているので、遺言書の存在をご家族ににつけてもらいやすくなります。
裁判所の検認手続きが不要。
遺言書の形式はいくつかありますが、公正証書遺言に限り 裁判所の検認手続きが不要となります。
自筆証書遺言など他の形式の遺言書の場合、遺言書を残された方がお亡くなりに なられた後、遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」という手続きをとらなければなりません。
時間と手間がかかる手続きですが、公正証書遺言の場合この手続きが不要となります。