秘密証書遺言の作成サポート
秘密証書遺言とは
遺言の内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式の遺言書です。 遺言書の内容を公証人が確認することがないので秘密を守ることができます。
しかし、秘密を守る目的なら公正証書遺言でもできます。 秘密証書遺言は、遺言内容を本人しか見ることができないため、遺言の内容に法律的 な不備があった場合、無効となってしまう場合があります。 そのため、当事務所では公正証書遺言をオススメさせていただいております。
秘密証書遺言の作成サポートの流れ
まずは、メール・電話・FAXなどでご連絡下さい。
ご相談内容やご質問などをお聞きいたします。
その後、面談相談の日程調整をさせていただきます。
※面談相談は、ご予約制となっております。
遺言内容に関するご希望やご質問など詳しい内容をお聞きいたします。
お聞きした内容をもとに公正証書遺言の原案を作成いたします。 その後、原案をご確認いただきます。
原案にご納得いただきましたら、公証役場に連絡をし、秘密証書作成の手続をいたします。
最後に公証役場にお越しいただいて秘密証書遺言が完成いたします。