遺言書作成は行政書士井上陽子事務所まで

 遺産分割の手続き

・遺産分割の流れ
・遺言の有無の確認
・相続財産の調査
・遺産分割協議
・遺産分割協議書

 遺産分割の流れ 

 

まず、被相続人の死亡によって相続が開始されます。

矢印

次に、遺言の有無の確認し

矢印

相続人の確定をします。

矢印

その後、相続財産の調査をし

矢印

遺産分割協議を行います。

矢印

協議がまとまると、「遺産分割協議書」を作成します。

 遺言の有無の確認

 

遺言書があるときは、原則、法定相続の規定よりも遺言が優先されます。

相続が開始されたら、まず遺言書があるか確認しましょう。遺言書がある場合は、家庭裁判所による、検認が必要です
検認とは、家庭裁判所が、遺言の存在と内容を確定することです。

遺言書は3種類あります。①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言です。
②の公正証書遺言以外は裁判所による検認が必要です。

 相続財産の調査

 

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産には、現金、不動産、動産、債権、株などがあります。
マイナスの財産には、借金、保証債務、買掛金などがあります。

この2種類の財産をしっかりと調査し、財産目録を作成します。

  遺産分割協議

 

民法により、相続人が、相続財産をどれだけもらうかは決められています。
しかし、相続財産をどのように分配するかは、相続人の自由です。必ずしも法定相続分に従わなくてもよいのです。

相続財産をどのように分けるかの協議を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、同意しなければなりません。

もし参加すべき相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に申し出て相続財産管理人を選任してもらい、その管理人が協議に参加して行わなければなりません。

協議が成立しなければ、家庭裁判所の調停・審判によることになります。

 遺産協議書

遺産協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
後のトラブルを避けるためにも書面に残しておくことが重要です。

電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

ページトップへ