遺言書作成は行政書士井上陽子事務所まで

 自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言とは

ご自身でお書きいただく遺言書です。
遺言書の全文を遺言者の自筆で記述しなければなりません。 本文は、代筆やワープロ打ちは不可。

 自筆証書遺言の作成サポートの流れ

まずは、メール・電話・FAXなどでご連絡下さい。
ご相談内容やご質問などをお聞きいたします。
その後、面談相談の日程調整をさせていただきます。

※面談相談は、ご予約制となっております。

ご依頼の流れ

遺言内容に関するご希望やご質問など詳しい内容をお聞きいたします。

ご依頼の流れ

お聞きした内容をもとに自筆証書遺言の原案を作成いたします。 その後、原案をご確認いただきます。

ご依頼の流れ

原案にご納得いただきましたら、遺言書に表紙をお付けして自筆証書遺言が完成いたします。

 自筆証書遺言作成のメリット

すぐに作成することができる。

自筆証書遺言は、公正役場で作成するものではありません。 公証役場での手続きがいらない為早く作成することができます。

遺言書の内容を秘密にできる。

自筆証書遺言はご自身でお書きいただくものなので、内容を誰にも 知られることがありません。

証人がいらない。

公正証書遺言、秘密証書遺言は証人が2人要りますが、 自筆証書遺言は証人が不要です。

 自筆証書遺言作成のデメリット

紛失や変造のおそれがある。

家族に見つけてもらえないおそれがある。

自筆証書遺言はご自身で保管するものです。

保管場所をご家族に伝えていない場合、ご家族の方に見つけてもらえない可能性 があります。

紛失や変造のおそれがある。

公正証書遺言は、公証役場で保管されるていますが、自筆証書遺言は、 ご自身で保管することになります。

そのためうっかり捨ててしまったり、なくしてしまったりということが 起こる可能性があります。

家庭裁判所の検認手続きが必要。

自筆証書遺言の場合、遺言を書かれた方がお亡くなりになった後、家庭裁判所で「検認」という 手続きをとらなくてはなりません。

時間と手間がかかります。

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