遺言書作成は行政書士井上陽子事務所まで

 相続の基礎知識

・相続人とは?
・相続分とは?
・相続承認と相続放棄
・特別受益と寄与分

  相続人とは?

 

「相続人」とは、財産を受ける人のことです。(「被相続人」とは、相続される人(死亡した人)です。)

相続手続きが始まると、誰が相続人かを調べなければなりません。
相続人になれる人の範囲は、民法で決められています。この範囲の人だけが相続人になれるのです。

では、誰が相続人になれるのでしょうか?

配偶者(死亡した人の妻又は夫)・・・常に相続人になります。(離婚した場合や内縁関係の人は含まれません。

・子や孫、父、母等の直系血族や兄弟姉妹・・・この場合は順位が決められています。上順位の者がいる場合は、下順位の者は相続人になれません。
相続人の順位は、以下のようになります。
・第1順位・・・直系卑属(子や孫、ひ孫など)
・第2順位・・・直系尊属(父や母、祖父や祖母など)
・第3順位・・・兄弟姉妹

具体的に説明すると、配偶者と子がいる場合は、配偶者は常に相続人になるので、相続人は、「配偶者と子」になります。 子がいないときは、「配偶者と直系尊属」が相続人になります。直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

・養子、非嫡出子、胎児・・・相続人になれます。養子は養子縁組をすることによって実子と同じ身分が与えられます。
非嫡出子とは、正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。父からの認知を受けている非嫡出子は相続人になれます。ただし相続分は実子の1/2になります。
胎児は相続人になれます。ただし、生きて生まれてきたときのみ相続人となります。

・相続放棄をした相続人の子や孫・・・相続人にはなれません。通常、相続人が相続開始味に死亡している場合は、その子が相続人になりますが(これを代襲相続といいます)相続人が、相続を放棄したときは、代襲相続をすることはできません。(相続放棄については下記を参照)

  相続分とは
 

「相続分」とは、相続人がどれだけの遺産を相続するかの割合のことです。
相続分も民法で決められています。これを「法定相続分」といいます。法定相続分は、誰が相続人になるかによって異なってきます。例をいくつかあげると

・相続人が「配偶者」のみの場合・・・全額配偶者が相続します。

・相続人が「配偶者と子」の場合・・・配偶者が1/2を相続し、残りの1/2を子全員で等分します。

・相続人が「配偶者と直系尊属」の場合・・・配偶者が2/3を相続し、残りの1/3を直系尊属全員で等分します。

・相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合・・・配偶者が3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹全員で等分します。

  相続承認と相続放棄

 

相続は、被相続人の財産を相続するものですが、相続する財産がプラスのものばかりとは限りません。借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。

このように相続とはプラスの財産とマイナスの財産両方を相続しなければならないことから、民法では、財産を相続するかしないかを相続人が選択できるようになっています。
マイナス財産も含めたすべての財産を受け入れることを「相続の承認」、マイナス財産も含めたすべての財産を受け入れないことを「相続の放棄」といいます。

相続の承認には、2つの方法があります。
「単純承認」・・・相続人が被相続人の権利を無限に承継すること。つまり、マイナスの財産もプラスの財産も両方相続することです。
「限定承認」・・・相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担すること。

いずれの方法を選択したとしても相続開始が会ったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

  特別受益と寄与分 

 

「特別受益」とは、被相続人の生前に、特別の財産をもらうことをいいます。生前の贈与や遺贈は特別受益となります。

特別受益がある場合は、相続財産にこの特別受益を加えた財産を遺産分割し、後で特別受益を受けた相続人の相続分から、贈与や遺贈された財産分を差し引くことになります。

「寄与」とは、相続人が被相続人の財産の維持又は増加に対して労務を提供したことにより特別の寄与をした場合にその財産を寄与分として、相続財産の中から別にもらうことができる制度です。

寄与分は、まず遺産の総額から寄与分を差し引いた相続財産を相続人で分け、寄与分を寄与した相続人に与えます。

電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

ページトップへ