遺言書作成は谷池陽子行政書士事務所まで

 遺言書作成

家族にのこしたい「強い思い」は、誰しもあるのではないでしょうか?
ですが、その思いはなかなか家族に伝わりにくいものです。

遺言書は、残された方へあなたの思いを伝える大切なものです。

「私がなくなってしまった後、あの子はどうなるんだろう?」

「遺言をのこしておかないと不安」

「自分の財産をこの子にのこしたい」

「お世話になったあの人に思いを伝えたい」

そんな思いを形にいたします。

遺言書の作成についてお悩みの方はお気軽にご連絡下さい。


まずはお問い合わせ下さい。親切、丁寧に対応させていただきます。
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お電話はこちらかへ→電話番号 079-432-9894

行政書士には守秘義務がありますので、遺言書の内容が誰かに知られる心配はありません。

 遺言書

もしあなたが、突然なくなってしまったとしたら、
残された大切な人に自身の意思を伝えることはできますか? 遺言書作成羽マーク

遺言書とは、自分にもしものことがあった時に自身の意思を伝えることが出来る法的な書類です。

満15歳以上の人なら誰でも出来ますが、法的効力を生じさせるためには、民法の方式に従わなければならないとされています。その為、ご自身で遺言を残されていたとしても、その遺言が法律的に有効なものでない場合には、法的効力が生じないことになります。

遺言が法律的に有効なものでない場合、あるいは遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われます。(これを法定相続といいます。)法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されることになります。

つまり、この場合には、あなたの意思は尊重されないばかりか、仲のいい家族や兄弟が争いあうことになりかねないのです。

あなたの大切な家族が争わないためにも当事務所がサポートいたします。
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 事務所概要


矢印 事務所名 谷池陽子行政書士事務所  (旧 行政書士井上陽子事務所)
矢印 代表者名 谷池(旧姓 井上)陽子
矢印 住所 〒676-0807
兵庫県高砂市米田町島215-10
矢印 電話受付 079-432-9894(電話受付時間AM10:00~PM5:00まで)
迷惑電話防止のため非通知の電話はつながらない設定となっております。
お問い合わせの際は最初に「186」をつけて発信するなど、お電話番号を通知しておかけいただくようお願いいたします。
矢印 メール受付 24時間受付(お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。)
初回メールは無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせフォームで送信できない場合は、お手数ですが、メールアドレス宛てにメールしていただくか、お電話でお問い合わせ下さい。
2、3日しても返信がない場合、お問い合わせがこちらに届いていない場合がございます。返信がない場合は、お手数ですが、お電話にてお問合せ下さい。
矢印 営業日 月曜~金曜 (土曜、日曜、祝日はお休みです。ご了承下さい。)

 遺言書の種類

遺言には、普通方式と特別方式があります。 普通方式は3種類、特別方式は4種類あります。 特別方式は、死亡の危機が迫っている場合など特別の場合に利用されるものです。

通常は、普通方式で作成することがほとんどなので、普通方式の3種類をあげておきます。

・自筆証書遺言
遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して行うもの。代筆やワープロ打ちは不可とされています。
メリット・・・手軽にできる。費用がかからない。遺言の内容を秘密にできる。
デメリット・・裁判所の検認が必要。遺言書をなくしたり、見つけられない可能性がある。書き方によっては、法的に無効になるおそれがある。保管中に偽造・変造・隠匿・破棄のおそれがある。

・公正証書遺言
証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、これを公証人が口授筆記し、公正証書を作成する方式。
メリット・・・裁判所の検認を受けなくてもよい。紛失のおそれがない。
デメリット・・費用がかかる。内容を他人に知られるおそれがある。

・秘密証書遺言
封印した遺言書を公証人に提出して行うもの。
メリット・・・他人に内容を知られない。
デメリット・・裁判所の検認が必要。費用がかかる。紛失したり発見されないおそれがある。

実際には、ほとんどの人が自筆証書遺言か公正証書遺言を選んでいます。

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