内容証明郵便
内容証明郵便とは、
①どんな内容で
②いつ誰に出したのか
ということを郵便局が公的に証明してくれる制度です。
大切な手紙やいつ出したのか証拠を残しておきたい場合には、内容証明郵便が有効です。
内容証明郵便は、法律的トラブルの解決の手段として利用されることがありますが、あくまでも郵便の一種であり、手紙です。内容証明郵便を送ったからといって問題が解決するわけではありません。
しかし、初めて内容証明郵便を受け取った相手方は、かなり驚きます。内容証明郵便は、相手方に強い心理的動揺を与えるものなのです。
実際に内容証明を送ったら、あっさり借金が返ってきたという例もあります。
ただし、内容証明とは、こちらの強い態度を示すものになるので、相手の感情をさかなでし、かえってトラブルが大きくなることがあります。
相手に誠意が見られるときやトラブル解決後も親しく付き合いたいときは、普通の手紙を送るほうがよいでしょう。ケースによって、普通郵便を使うか内容証明を使うのかをよく考える必要があると思います。
内容証明郵便は、こんな場合に使われます。
・クーリングオフをしたい場合
・慰謝料を請求したい場合
・契約を解除したい場合
・債権譲渡をしたい場合 等
当事務所では、お客様を代理して内容証明書を作成しております。
契約書作成
当事務所では、書類作成のプロフェッショナルとして、各種契約書を作成いたします。
日本の法律上、(例外は除く)契約の成立には、契約書を作成しなくても、当事者間で口頭による合意があれば契約は成立します。
しかし、口約束だけでは、後にトラブルになることもあります。合意内容の明確化や紛争の防止のためにも「契約書」を作成することが有効だと思われます。
当事務所では、お客様の権利を守るために「契約書」を作成し、「契約書」を公正証書に残すお手続きもサポートいたします。
このようなときに契約書は使われます。
・お金を貸すとき、借りるとき
・他の事業者と業務提携し、新事業をしたいとき
・土地や建物、商品を売買したいとき など