許認可申請
・建設業許可申請
・測量業許可申請
・古物商許可申請
・各種許可申請
建設業許可申請
建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しよう とする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、 建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ご面倒な手続きを代行いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
測量業許可申請
測量業許可申請の登録手続きはお任せ下さい。
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、
政令で定めるものを除き測量法の定めるところにより測量業者の
登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は
「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
登録を受けている測量業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。
(1)測量法第55条の8の規定に基づく書類の提出
測量業者は毎事業年度終了の日から3か月以内に、当該事業年
度の営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書及び使用人
数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面
(記載内容に変更があるときのみ)を提出しなければなりません。
(2)変更登録の申請等
(3)廃業届で等の提出
登録の有効期間と更新申請の期限
5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、
有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
ご面倒な手続きを代行いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
測量業許可申請代行料金
| 測量業許可申請 (新規) |
96,800円 (別途申請手数料が必要です。法人の場合90,000円) |
|---|---|
| 測量業許可申請 (更新) |
60,500円 (別途申請手数料15,500円が必要です。) |
| 変更登録申請 | 36,300円/件 |
注意
・別途申請手数料等、実費がかかります。
・案件により、料金が異なる場合があります。
古物商許可申請
・リサイクルショップを始めたい
・中古車販売店を始めたい
・古本屋、古着屋を始めたい
・ネットショップで中古品を販売したい
このような場合は、古物商許可が必要です。
古物商許可の申請には、住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書など
必要書類をそろえなければなりません。また、申請先の警察署も平日しか開いておらず、
警察署に何度も足を運ばないといけない場合もあります。
当事務所はそのような面倒な古物商許可の手続きを代行しております。
平日に時間が取れない、必要書類を集めるのが面倒だ、そんなときは当事務所にご連絡ください。
古物商許可申請代行料金
| 古物商許可(個人) | 24,200円(別途申請手数料19,000円が必要です。) |
|---|---|
| 古物商許可(法人) | 36,300円(別途申請手数料19,000円が必要です。) |
注意
・添付書類の取得は、お一人様につき4,840円で承っております。
・警察署への書類提出料金も含んでおります。
・別途申請手数料19,000円が必要となります。
・営業所の場所によっては、別途交通費がかかる場合があります。
各種許可許可申請
レストラン、カフェなどの飲食店をはじめるには、保健所の許可が必要です。



