外国人の雇用

外国人が日本で就労する場合は、就労できる資格が必要です。

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という) で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。

外国人の方を雇用する場合は、就労が認められる在留資格を持っているかを確認しなければなりません。

在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類 あります。

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」 「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」 「技能実習」「特定活動」(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・ 介護福祉士、ポイント制等)

「文化活動」や「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」などの在留資格は原則として 就労が認められていません。

「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を 行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として 1週28時間まで就労することが可能となります。
また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の 方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労するこ とが可能となります。

就労活動に制限がない在留資格 4種類あります。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」 の資格を持っている外国人の方は 就労活動に制限はありません。

 就労資格証明書

「就労資格証明書」とは、
日本に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる「収入を伴う 事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)」を法務大臣が証明する文書です。

外国人が日本で就労するためには、就労できる資格が必要です。

外国人を雇用しようとする場合、外国人が「就労資格証明書」を持っていると適法な就労可能な資格を取得している ことの証明になるので雇用しようとする外国人が適法な就労資格を持っているかどうか心配する必要がなくなります。

「就労資格証明書」は外国人の転職の際に非常に役に立ちます。
また、この証明書を取得しておくことにより、転職先で適法な就労資格を持っていることを証明できるので 転職手続きもスムーズに行うことができます。

申請期間 就労資格証明書の交付を受けようとするとき
手数料 かかりません
必要書類等 個人によって必要書類が異なりますが、
1.申請書
2.資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
3.在留カード
4.旅券又は在留資格証明書
5.旅券又は在留資格証明書を提示できないときは理由書
6.身分を証する文書
標準処理期間 当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)

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