帰化申請
「帰化」とは、日本の国籍を取得し日本の国民となることです。
申請期間 | 随意 |
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手数料 | かかりません |
必要書類等 | 個人によって必要書類が異なりますが、
1.申請書 2.親族の概要書 3.帰化の動機書 4.履歴書 5.宣誓書 6.生計の概要書 7.在勤及び給与明細書 8.居宅・勤務先付近の略図 その他(ケースによって異なります。) |
標準処理期間 | 6か月から一年程度(ケースによって異なります。) |
永住許可申請
法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,
(1)及び(2)に適合することを要しない。
また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
申請期間 | 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前 ( なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は, 在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。) 取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内 |
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手数料 | 許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類等 | ・申請書
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出) ※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 1 申請人本人のみが撮影されたもの 2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) 3 無帽で正面を向いたもの 4 背景(影を含む。)がないもの 5 鮮明であるもの 6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの ・立証資料 1 申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合 2 申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合 3 申請人の方が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合 ・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示 ※申請人以外の方が,当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。 ・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。) ・旅券又は在留資格証明書を提示 ・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書 ・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) |
標準処理期間 | 6か月程度 |
現在所有する在留資格の種類などにより、提出書類が異なる場合があります。