出張封印

 

便利な出張封印制度はご存知ですか?

新車や中古車の売買や住所変更、番号変更等により、
ナンバープレートの変更が 必要な場合、通常は管轄の運輸支局に自動車を持ち込みナンバープレートの取付け封印作業が必要となります。

当事務所では、運輸局に自動車を持ち込むことなく、登録手続きと新ナンバーの取付け封印を自宅のガレージ又は指定された場所で行うことができます。

個人のお客様だけでなく、中古車業者様や、乙種、丙種のディーラー様からのご依頼もお受けできるようになりました。

以前は、法令によりお受けできない案件が多かったのですが、お受けできる出張封印の範囲が広がっております。
出張封印をご希望のお客様は一度ご連絡ください。

 丁種の出張封印ができるようになりました

丁種出張封印の再委託、再々委託をお受けできるようになりました。

当事務所は、兵庫県行政書士会の丁種会員となっております。

姫路ナンバーや神戸ナンバーの出張封印を行っております。

 他府県の行政書士様

丁種出張封印の再々委託を当事務は行っております。

ご希望の先生は、ご連絡くださいますようお願いいたします。

 再々委託による出張封印

 

ご購入されたお車が他府県にある場合、他府県の行政書士(丁種会員であること)との連携により他府県で兵庫県のナンバープレートの取付、封印をすることができます。

特殊ビスを使用している、打刻が確認できない等で出張封印ができない場合もございます。ご了承ください。

 <出張封印のメリット>

・平日に仕事を休まなくてもナンバー交換ができる
・陸運局に車を持っていく必要がない
・自宅のガレージや事業所の駐車場でナンバー交換ができる
・再々委託の場合、兵庫県以外の県でもナンバープレートの付け替え及び封印ができる

注意点

・特殊ビスを使用されているお車は、出張封印ができません。

・字光式のナンバープレートは配線の必要がありますので専門の自動車整備工場等でお願いいたします。(当事務所ではお受けできません。)

・「車体番号」刻印の確認・拓本が必要となりますので、車体番号の場所の確認をお願いいたします。

・お車の車体番号の打刻がはっきりと確認できない場合は、出張封印をすることができません。

・ナンバープレートのネジ(ビス)が錆びていたり、腐食してナンバープレートが取り外せない場合(取付けできない場合も含む)は出張封印をすることができません。

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