行政書士井上陽子事務所 tel 079-432-9894
離婚は、協議(話し合い)が成立すれば、離婚届を市町村役場に提出して成立します。 協議(話し合い)がつかない場合を表にするとこのようになります。
日本における離婚のうち約90%が協議離婚(話し合いによる離婚)となっています。 審判離婚は、約0.1%程と少なく、裁判離婚も1割程度です。
行政書士は、書類作成のプロであり、相手方との交渉、その他弁護士法に抵触する行為(調停や審判、裁判など)については、行政書士業務の範囲を超えておりますので、行うことはできません。
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